Hidakami Tax Accountant Corporation
政治資金監査について
政治資金規正法において、国会議員の関係政治団体*については、あらかじめ収支報告書、会計帳簿、領収書等について、登録政治資金監査人による政治資金監査を受けることが義務付けられています。
登録政治資金監査人は、政治資金監査マニュアルに基づき、以下の事項について政治資金監査を行い、政治資金監査報告書を作成します。
- 会計帳簿、領収書等が保存されていること
- 会計帳簿にその年の支出の状況が記載されており、且つ会計責任者が会計帳簿を備えていること
- 収支報告書は会計帳簿及び領収書等に基づいて支出の状況が表示されていること
- 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること
当税理士法人では、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する法定研修を修了した登録政治資金監査人が3名在籍し、政治団体に義務付けられている政治資金監査業務を行うことができますのでお気軽にご相談ください。