政治資金監査

政治資金監査について

政治資金規正法において、国会議員の関係政治団体*については、あらかじめ収支報告書、会計帳簿、領収書等について、登録政治資金監査人による政治資金監査を受けることが義務付けられています。

登録政治資金監査人は、政治資金監査マニュアルに基づき、以下の事項について政治資金監査を行い、政治資金監査報告書を作成します。

*監査対象となる政治団体は政治資金規正法第19条の7に定める国会議員関係政治団体となります

当税理士法人では、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する法定研修を修了した登録政治資金監査人が3名在籍し、政治団体に義務付けられている政治資金監査業務を行うことができますのでお気軽にご相談ください。